認知症の親の不動産、生前に売買はできる?
「実家を売って介護費用に充てたい」「本人のために不動産を整理したい」——親に認知症や障がいがあると、生前の不動産売買を考える場面が出てきます。しかし、判断能力に不安がある状態での売買には、独自の難しさがあります。今回は、生前の不動産売買を考えるときに知っておきたい基本的な考え方を整理します。
判断能力が十分でないと、売買契約が結べない場合がある
不動産の売買契約は、本人が契約の内容を理解し、自分の意思で決めたことが前提になります。認知症や障がいによって判断能力が十分でないと判断されると、本人名義のまま売買契約を結ぶことが難しくなる場合があります。仲介する不動産会社や、契約に関わる金融機関が、本人の意思確認を慎重に行うケースも増えています。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにしているうちに、判断能力の状態が変わり、売買という選択肢そのものが取りづらくなることもあります。早めに状況を確認しておくことが、その後の選択肢を狭めないことにつながります。
成年後見制度という仕組みがある
本人の判断能力が十分でない場合に、代わりに財産管理や契約を行う人を選ぶ、成年後見制度という仕組みがあります。この制度を利用すれば、本人に代わって不動産の売買を進められる場合がありますが、誰でも自由に売買を進められるわけではありません。特に本人が住んでいる家(居住用の不動産)を売る場合は、家庭裁判所の許可が必要になるなど、いくつかの手続きが定められています。「早く売ってしまいたい」と思っても、思うようなスピードで進まないことがある点は、あらかじめ知っておくと落ち着いて対応できます。制度の利用を検討する際は、家族だけで判断せず、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
判断能力があるうちに、家族で話し合っておく意味
認知症や障がいの状態は、人によって進み方がさまざまです。だからこそ、本人の判断能力がしっかりしているうちに、「将来、不動産をどうしたいか」を家族で話し合っておくことには大きな意味があります。売却を考える可能性があるなら、そのことを本人の意思として記録しておく方法や、財産管理を託す仕組みを事前に整えておく方法もあります。何も準備がないまま判断能力の状態が変化すると、家族が良かれと思って動いても、手続きが思うように進まず、時間だけがかかってしまうこともあります。将来を見据えて話し合う時間を持つことは、本人にとっても家族にとっても、安心につながる備えになります。
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