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相続不動産

認知症の親の不動産、相続前の測量はどう進める?

親が認知症や障がいのある状態で不動産を所有している場合、いざ相続となったときに土地の境界がはっきりしないまま手続きを進めなければならないことがあります。測量は誰が、いつ行うべきなのか。判断能力に不安がある家族がいるご家庭では、特に迷いやすいポイントです。

なぜ相続前に測量が話題になるのか

土地を相続する際、境界が確定していないと、名義変更や売却、分割といった手続きがスムーズに進まないことがあります。特に古くからある実家の土地は、隣地との境界があいまいなまま長年放置されているケースも珍しくありません。相続が発生してから測量の必要性に気づくと、相続人全員の合意形成や書類の準備に時間がかかることもあります。そのため、所有者が元気なうち、あるいは判断能力があるうちに測量を済ませておく方が、後の手続きが円滑になるという考え方があります。

認知症・障がいのある所有者本人の意思確認が難しい場合

測量そのものは土地家屋調査士などの専門家が行う作業ですが、境界の確認や隣地所有者との立会い、必要書類への署名・押印などには、所有者本人の意思確認が求められる場面があります。所有者に認知症や障がいがあり、判断能力に不安がある場合、本人が単独で手続きを進めることが難しくなることがあります。こうしたケースでは、成年後見制度などの仕組みを活用しながら手続きを進める方法が検討されることがありますが、どの制度が適しているかは本人の状態や家族構成によって異なります。判断が難しいと感じたら、早めに専門家へ相談することで、選択肢を整理しやすくなります。

相続が発生してから測量する場合の注意点

本人の判断能力があるうちに測量できなかった場合、相続開始後に相続人が測量を進めることになります。この場合、遺産分割協議がまとまる前に測量を先行させるのか、协議と並行して進めるのかを整理しておく必要があります。また、相続人が複数いる場合は、測量の結果によって分割方法や評価額の考え方が変わることもあるため、関係者間での情報共有が欠かせません。実家の名義変更や登記の手続きにも関わってくるため、測量と相続手続き全体の流れを、専門家に確認しながら進めていくと安心です。

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