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相続不動産

相続した不動産、どうすればいい?基本の流れと注意点

親や配偶者が亡くなり、突然「不動産を相続した」という状況に戸惑っている方は少なくありません。不動産の相続は、預貯金とは異なる手続きや判断が必要になるため、早めに全体像を把握しておくことが大切とされています。このコラムでは、相続不動産に関する基本的な流れと、押さえておきたいポイントを一般的な情報としてご紹介します。

相続不動産の手続き:まず「相続登記」が必要です

不動産を相続した場合、法務局で「相続登記(所有権移転登記)」を行い、名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きが必要とされています。2026年時点の一般的な情報として、相続登記は法改正により義務化されており、相続を知った日から一定期間内に申請しなければならないとされています。正確な期限や手続き要件については、最新の情報を司法書士や法務局にご確認ください。

相続登記に必要な書類としては、一般的に以下のようなものが挙げられます。ただし、ケースによって異なる場合があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人間で協議した場合)または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

書類の収集や申請書の作成には手間がかかることも多く、司法書士に依頼するケースも一般的とされています。

相続不動産の「使い道」を早めに話し合う

相続した不動産の活用方法は、大きく「住む」「貸す」「売る」「そのままにする」の選択肢に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、相続人の状況や不動産の立地・状態によっても最適な選択は異なります。

  • 住む場合:名義変更後もリフォームや維持費の負担が継続します。固定資産税の支払い義務も引き継ぎます。
  • 貸す場合:賃貸収入が見込める一方、管理や修繕の手間・費用が発生します。不動産会社への管理委託も選択肢のひとつです。
  • 売る場合:換金できる反面、売却益に対して譲渡所得税がかかる場合があります。相続した不動産の売却には税務上の特例が設けられているケースもあるとされていますが、条件や適用可否は個別に税理士へご確認ください。
  • そのままにする場合:固定資産税の負担が続くほか、将来的に「空き家問題」につながるリスクもあると言われています。

相続人が複数いる場合は、誰がどの不動産をどのように扱うか、遺産分割協議でしっかり合意しておくことが重要とされています。合意が得られないまま放置すると、後々のトラブルにつながることもあります。

相続税と不動産評価:専門家のサポートが助けになります

相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額や法定相続人の人数によって異なります。不動産は「路線価方式」や「倍率方式」などにより評価額が算定されるのが一般的とされていますが、評価方法は不動産の種類や立地によって変わる場合があります。また、一定の要件を満たす場合に適用できる「小規模宅地等の特例」など、税負担を軽減できる制度も設けられているとされています。

ただし、こうした特例の適用可否や具体的な税額の計算は、個別の事情に大きく左右されます。2026年時点の税制情報をもとに、必ず税理士へご相談のうえ判断されることをお勧めします。

まずは専門家に相談を

相続不動産の手続きは、登記・税務・売却など複数の専門分野にまたがることが多く、ひとりで抱え込むには複雑なケースも少なくありません。「何から始めればいいかわからない」という段階でも、司法書士・税理士・不動産の専門家などに相談することで、自分の状況に合った道筋が見えてくることがあります。当NPO「終活と相続のひろば」では、相談窓口のご案内や専門家へのつなぎをサポートしています。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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