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認知症や障がいのある相続人がいる場合の遺産分割

相続の話し合いを進めようとしたとき、相続人のなかに認知症や障がいのある方がいて、どう進めればよいか分からず戸惑うことがあります。ここでは、そうした場面で知っておきたい考え方を整理します。

なぜ「本人の同意」だけでは進められないのか

遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解し、納得したうえで合意することが前提になっています。認知症や障がいのために物事を判断する力が十分でない方がいる場合、その方が話し合いの場で「はい」と答えたとしても、それだけで有効な合意とは認められないことがあります。本人を保護するための制度であり、決して本人を話し合いから除外するためのものではありません。家族だけで進めようとすると後になって協議のやり直しが必要になるケースもあるため、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。

成年後見制度という選択肢

判断能力が十分でない相続人がいる場合、成年後見制度を利用して、本人に代わって手続きを進める人を家庭裁判所に選んでもらうという方法があります。後見人が本人の利益を守る立場で遺産分割協議に参加することで、話し合いを進められるようになります。ただし、後見人は本人の取り分を不当に減らすような合意はできない立場にあります。家族の希望どおりに進まないこともあるため、制度の仕組みや向き不向きについては、あらかじめ専門家に確認しておくとよいでしょう。

相続人が増え、関係が複雑になりやすい理由

認知症や障がいのある方がいる相続では、介護や生活の支援をしてきた家族とそうでない家族との間で、気持ちのすれ違いが生じやすいという面もあります。誰がどれだけ関わってきたかという事情は、法律上の取り分に単純には反映されないこともあり、話し合いが長引く一因になります。実際に、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の相談は、遺産の額が大きい家庭に限った話ではありません。愛媛県内の家庭裁判所でも、遺産分割の調停や審判の申立ては年々増える傾向にあり、こうした話し合いの難しさは特別なことではなく、多くの家庭に起こり得るものだといえます。

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参考資料

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